Q 真紀さん(52歳) は結婚後、お母さん(79歳)とは別に暮らしています。一人暮らしのお母さんのところには、コロナによる自粛で、訪れない日々が続いていました。ある日、お母さんから電話があり、「銀行のカードの暗証番号がわからなくなった」と言われました。そこで、印鑑と通帳を持って、一緒に銀行に聞きに行くことにしました。真紀さんが、銀行でひとしきり説明すると、行員がお母さんに今日の日付や干支を聞いて来ました。お母さんがまごまごしていると、「後見人をつけないと、お金は下せません。」と言われてしまいました。真紀さんは、こんなこともあろうかと持参した戸籍抄本を自信満々に示し「私は娘です。」と言いました。さて、真紀さんは無事お金をおろせたでしょうか?
A その日、真紀さんはお金は下すことはできませんでした。
なぜなら、銀行でお金をおろすという行為は、銀行とその貯金通帳の名義人との間の法律行為なのです。難しい言葉でいうと、銀行にお金を預ける行為は消費預託契約であり、お金をおろす行為は、その預託したお金の返還行為です。そして、民法は、意思能力がない状態での、法律行為は無効であると書かれており、認知症と判断されてしまうと、意思能力がないということになってしまうのです。
では、真紀さんは、今後、お母さんのお金をおろしてあげるには、どのようなことができるのでしょうか?
まず1つ目は、2020年3月11日付の日本経済新聞に、以下の記事が掲載されました。
「認知症患者の預金を家族が引き出しやすくなるよう、全国銀行協会は3月中にも各銀行に通達をだす。戸籍抄本などで家族関係が証明され、施設や医療機関の請求書で使途が確認できれば口座からお金を引き出せるよう業界統一の対応を促す。高齢化で認知症患者の金融資産が増えるなか、銀行業界は預金の安全性保護と顧客の利便性向上との両立を探る。」なので、各銀行でその対応をしているのか聞く方法があります。
次に、病院代や施設費用以外は法定後見人をつけるという方法があります。これは、国の制度で、裁判所に後見人を選任してもらいます。7割は弁護士や司法書士から選任され、後見人には、安くない報酬を払わなければならなくなります。
以上のように、認知症と判断されてしまうと、お金をおろすことが、非常にハードルの高いものとなってしまいます。
そうなる前の軽度の段階で、対策をしておく事が非常に重要なのです。
緊急事態宣言解除から、2か月が経過し、自粛中は新型コロナウイルスの感染を予防するため、離れて暮らす親御さんに会うことができなかったり、高齢者施設や病院に入所・入院している親御さんへの面会が禁止となって、会いに行けなかったりした方も多かったようです。
そのためか久しぶりに会った親御さんの物忘れがひどくなって、認知症の始まり?との心配や、様々な手口の詐欺に巻き込まれてしまうのでは?との心配をしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
対策としては、つぎのようなことが考えられます。
①親本人に定期預金の解約など、将来考えうる契約内容の変更を予めしておいてもらい、キャッシュカードの在りかと暗証番号を教えておいてもらうことでしょう。
しかし、この方法だと、キャッシュカードの紛失や磁気不良のような場合には、親本人が直接銀行とやり取りする必要があるため、認知症が進んだ後にリスクが残ることがあります。
兄弟間で1人だけがキャッシュカードを持つことで後々争いの原因にならないとも限りません。
②代理人カード(家族が持つことのできるキャッシュカード。複数枚作成できることも多い)を作っておくのもよいでしょう。
ただし、こちらも家族ができるのは出金のみであり、親本人が認知症になった時に使用することを想定していない為、やはりカードの紛失・磁気不良の問題など認知症が進んだ後にリスクは残ります。
③また、銀行によっては、「代理人指名」のシステムがあり、本人の判断能力のあるうちに出金の代理人をあらかじめ指名しておき、指名された家族は本人の判断能力低下後も窓口で出金ができるシステムを作っています(出金限度額あり)。
判断能力の低下後も、堂々と出金ができる制度なので、検討するのもよいでしょう。
④任意後見制度を利用する
まだ判断能力があるうちに、将来認知症などで判断能力が著しく低下した時に備えて、信頼できる家族(任意後見人となる人)との間で、財産の管理や身上監護をしてもらえるよう予め契約を結んでおく制度です。
⑤最後に、最近注目を浴びているのが「家族信託」です。
家族信託とは、親御さんの資産(銀行預金だけではなく、不動産や株式等も可能)を家族の誰かに移転させ(形式的に移転させるだけで、贈与とは全然違います)、親御さんが将来安心して生活できるようにするため、その家族に管理をしてもらう制度です。
家族が管理するので、後見人と違い、親御さんの本当の意思にそって、お金をおろすことができます。管理のための報酬もいりません。
家族信託契約をご両親・ご家族の誰かと結ぶことだけで、上記の銀行への対策だけでなく、例えば、ご両親が施設入居になり、ご両親の自宅を売却するということも家族ができるようになります。また、遺言の代用としての機能もあります。その他にも、前妻(前夫)との間に子どもがいる場合は、相続発生の際にトラブルになる可能性が高いので家族信託を使って争いになるのを予防することもできます。これらだけでなく、その家族家族に合ったスキームをつくることが可能です。
今ある制度の中では、最も有用であると考えられるでしょう。
Q 晋三さん(59歳)の父(82歳)がボケ始めてきました。ボケてしまうと、家族信託をするのは手遅れですか?
A 認知症と言っても症状は人それぞれです。要は、ご本人の意思がしっかり表現できるかどうかです。たとえ、口がきけなくても、文字で書くことができる、首を振って意思を伝える等できれば、ほとんどの場合、可能です。
私の場合、まず、お会いして、決めます。Q 家族信託は費用がかかると聞きました。どのくらいかかるのですか?
A その事務所により費用は異なります。(当事務所では下記で費用設定しています)
たしかに、安い金額ではありませんが、認知症等が進んで、法定後見人がつくことになると、毎月後見人に安くない報酬を払わなければなりません。家族信託は一度作ってしまえば、その後に費用はほとんどかかりません。長い目でみれば、賢い選択となるでしょう。
Q 家族信託は遺言の機能もあると聞きました。遺言を今すぐ書かなければなるのでしょうか?
A 家族信託の契約書には、一般的には、信託財産(預かったお金)の最終的な帰属を記載することとなるので、そのように言われます。しかし、後で述べますが、信託財産は自由に決められるので、土地と家だけを信託することもできるのです。そうすると、その土地と家については、預けた人(委託者)が亡くなった後、誰に帰属するか(残余財産受益者または帰属権利者)は記載しますが、その他、家族信託契約書に書いていない財産は、今すぐ決める必要はないのです。また、契約書では法定相続割合で分割すると、記載することが多いです。このように、記載された場合には、被相続人が亡くなったあと、相続人同士で遺産分割協議することもできます。
また、契約書になんら帰属についての記載がない場合、または帰属権利者が権利を放棄した場合には預けた人が帰属権利者となります。(信託法182条2項)なので、その後は通常の相続になります。
Q ドル建て保険を信託したいのですが、今、不利なので、円に換えたくありません。後日円に換えて信託できますか?
A ドルのまま信託して有利な時に預かった人(受託者)が円に換える旨を契約書に記載することをお勧めします。信託財産は後から増やす(追加信託)こともできますので、あとから円に換えて信託もできますが、その時点で意思能力が亡くなっていたら、手続きができなくなってしまいます。
Q 以下の夫(妻)の行為はモラハラにあたるでしょうか????
問1
妻(夫)の言葉にいちいち、舌打ちをする。
問2
「誰がお前を食わせてやってるんだ!!」「俺が稼いでるんから、文句いうな!」という言動
問3
「ほんとにおまえは頭悪いな!」や「ブス」「デブ」等の言動
問4
自分の給料額や預金を一切教えない。
問5
性行為を強要してくる。
問6
妻(夫)の携帯をチエックする。
問7
なにかにつけ、子供に妻(夫)の悪口をいう。
A 全部モラハラに当たりうる行為です。
このようなモラハラで離婚する人は、年々増えています。
Q 幸子さん(48歳)は、普段から家を清潔にしており、今回のコロナでもできるかぎり家中を消毒していました。一方、ご主人は、帰宅後、すぐ子供に触ったりして、衛生観念が足りません。ある晩、ご主人が部下と飲みに行き、酔っぱらって帰ってきたとき、幸子さんの怒りは頂点に達し、ご主人にアルコールスプレーを思い切り吹きかけました。ご主人は「俺はバイキンか?」と言い、大喧嘩に…それ以降、ご主人が実家に帰り別居することになりました。では、幸子さんが別居にあたり、請求できるものはなんでしょう?
A 幸子さんはご主人に婚姻費用を請求できます。婚姻費用とは、具体的には、衣食住にかかる費用、交際費、医療費、子供の養育費等のことです。婚姻費用は、妻が出ていくケースでも請求できます。そして、婚姻費用を確保するためには、別居する際には、合意書を作りましょう。合意書の内容は婚姻費用がメインになります。また、合意書には、別居に至った経緯、別居の原因、理由を書いておきましょう。子との面会交流も書いておく方がいいです。
Q 陽子さん(47歳)は、普段からご主人にモラハラを受けても、自分が至らないせいと考えて、我慢していました。しかし、ある日、ご主人が激高し、物を投げて、子供が怪我してしまいました。さすがに反省したご主人が、翌朝、謝ってきた際に、陽子さんは、「もしこのようなことが再度あったら、離婚よ」と告げました。では、陽子さんはこの後、どのような行動をとるべきでしょう?
A 夫婦で誓約書を作成しましょう。
二度とDVしないと誓っても、再度する人は非常に多いです。そこで、その誓約を守らせるために、文書にしましょう。内容は「次、また同じことをしたら、○○円払って、離婚する」、「慰謝料として、○○円を支払う」等、いろいろなパターンがあります。誓約書は公正証書にすると、よりプレッシャーを与えられます。また、離婚で争いになった場合には、その誓約書がとても有利な証拠になります。Q まき子さんは結婚15年。夫は5歳年上で、口うるさいタイプです。
最近、始めたアルバイトで知り合った8歳年下の男性に惹かれるようになり、より一層夫が嫌になりました。その後、年下君とは、ラインのやり取りをするようになり、まき子さんは女を取り戻したような、ウキウキ・わくわく気分に浸っていました。ある日、そのラインを夫に見られてしまい、浮気と決めつけられ、離婚だと言われました。まき子さんは、かっーとなって、離婚することに合意しました。
その後、夫から、「お前の浮気で離婚になったから、お前には財産分与の権利はない」と言われました。
まき子さんは、離婚に当たって何も分与されないのでしょうか?
また、今回、離婚に当たって注意すべきことはなんだったのでしょう?
A まず、財産分与とは何でしょう?―知っているようで知らないこと
慰謝料と財産分与の違い
慰謝料と財産分与をよく混同している方がいらっしゃいますが、この2つは全く別物です。
慰謝料とは、相手方から受けたご自身の精神的損害に対して、それを金銭に換算し,その損害を償うためのものです。たとえば、配偶者が不貞行為をし、それにより、精神的に傷ついた場合とか、長年のモラハラ行為により、うつ病になってしまったとかの場合に発生します。
一方、財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産の分配を目的とするもので、慰謝料とは異なり、夫婦に共有の資産がある限り、行うべきものです。
したがって、財産分与は、夫婦に共有の資産があれば、有責配偶者(夫婦のうち離婚に至る原因を作った側)であっても受け取ることができます。
特に今回の場合、まき子さんは年下君とラインをやり取りしただけなので、浮気と認定されることはありません。かりに、ラインの中で、愛してるよ等のメッセージが含まれていても、不貞行為とはみなされないでしょう。
つぎに、財産分与に当たって注意しなきゃいけないことは何だったのでしょうか。
今回、まき子さんはかっーとなって、即刻、離婚することに合意してしまいました。
ここが今回ダメなポイントです。
離婚に合意する前に共有財産を把握しましょう
夫の預金通帳の場所や、保有する株式などの有無・具体的な金額といった事情をご存じでしょうか。夫婦の共有財産にあたりそうな財産としてどういうものがあるのか、そしてそれがどれくらいあるのかを、離婚する前にしっかりと把握し、資料のコピーなどをとっておきましょう。把握する前に離婚に合意してしまうと、夫が財産を隠そうとするケースが多いです。
共有財産を隠されたまま知らずに財産分与をすると、受け取れる財産が減ってしまいます。離婚後に調査しようとしても、別れた相手の財産の調査は非常に難しくなるものです。弁護士や探偵を雇っても難しいのです。可能な限り、離婚を切り出す前に財産の全貌を把握し、資料のコピーなど証拠を手元に残してあったほうが、有利に話し合いを進めることができます。
また、今回、夫の方が先に離婚を切り出しています。
このように相手が離婚を強く希望しているケースは、財産分与の増額を離婚の条件にすることも有効な手段といえます。
離婚を切り出された、相手の不貞行為が発覚し離婚をしたいと考えてたときは、是非とも専門家にご相談ください。
A配偶者は常に相続人です。妻の連れ子は、養子縁組をしないと、相続人になりません。
相続第一順位の子はいません。
第二順位の直系尊属は死亡してます。
第三順位の姉、兄が8分の1ずつになりますが、兄は死亡しているので、その子どもが相続人になります。
(代襲相続といいます。)
もう一人の子供は死亡しているので、またその子どもが相続人になるように思えますが(再代襲相続襲といいます。)
兄弟は再代襲相続しません。
Q 先日、M子さんは寝たきりのお母様と同居していた最愛のお父様を亡くされました。悲しみにくれているのも束の間、海外に住んでいた姉が帰国するなり、「私たち姉妹は2人だけだから、母さんの住んでいる家の評価額4000万円の4分の1の1千万円と父さんの貯金総額2000万のうちの500万円、トータル1500万円が各法定相続分だ。すぐに分けてほしい。」と言ってきました。M子さんは、近くで両親の面倒をずっと看てきたのに、なにもしてない姉に1500万円あげることに納得いきません。M子さんとお母さんは法律的にどういったことをいえるでしょうか。
A 1 法定相続分
まず、姉の言う通りの法定相続分が合っているのか?配偶者と子供がいる場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子供も1/2となります。半分ずつですね。
子供が2人以上いる場合には、1/2を子供の数で均等にわけます。
そうなると、法定相続でわけると、お姉さんの言う通りで、合っています。
しかし、絶対に法定相続で分けなければならないものではなく、もし、今回お父様が遺言を残していたら、遺言通りに分ければいいのですが、今回お父様は遺言を書いていませんでした。しかし、遺産分割協議をして、法定相続とは異なる分け方をすることもできるのです。
2 M子さんがすべき主張
では、遺産分割協議でM子さんはどのような主張をするのがいいのでしょうか。
まず、M子さんはご生前のお父様の面倒をみてきたので、「寄与分」というものを主張します。「寄与分」とは被相続人の生前に、相続財産の増加や維持に貢献した相続人の相続分を、貢献度に応じて増やす制度です。療養介護型の場合は、通常の生活を送りながら家族として当然の範囲での介護は認められません。相続人が献身的に介護したことで有料の介護サービスを利用せずにすんだ場合などが寄与分と認められます。
寄与分の証拠資料となるものとしては、以下のものがあります。
①寄与の「期間」「態様(内容、様子)」を証明する、確定申告や日記、メモなど
➁家業としての自営業の規模・所得がわかる確定申告書など
③生活費の負担状況がわかる家計簿や通帳など
④介護の場合は看護師家政婦紹介所の料金表、介護関係書類など
つぎに寄与分を主張する流れを説明します。
これら寄与分の要件を満たし証拠がある場合には、法定相続分に加えて「寄与分」を他の相続人に対して求めていくことになります。まずは遺産分割協議による話し合い、まとまらない場合は家庭裁判所での手続きである調停や審判による解決を求めていく流れになります。
3 お母さんがすべき主張
もし、お姉さんの主張通りに、お姉さんに1500万円を分けてしまったら、お母様は住む所はあるけど、お金は今後の生活費がなにも残らないということになってしまう上、M子さんには500万円しか分けられないといった、恐ろしく不平等な結果になってしまいます。
お母様が遺産分割協議で主張すべきは、配偶者居住権です。
配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で,一定の要件を充たすときに,被相続人が亡くなった後も,配偶者が,賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。
残された配偶者は,被相続人の遺言や,相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって,配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権は,第三者に譲渡したり,所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが,その分,建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので,遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして,配偶者が,配偶者居住権を取得することによって,預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。
もし、遺産分割の協議が調わないときは,家庭裁判所に遺産分割の審判の申立てをすることによって,あなたが配偶者居住権を取得することができる場合があります。
今回の場合でいえば、お母様が配偶者居住権を主張して、認められれば、家に住めるうえ、貯金2000万円のうち、1500万円もお母様が取得できる可能性は高いです。
配偶者居住権の価値評価については以下のようになります。
計算方法
建物敷地の現在価値― 負担付所有権の価値 =配偶者居住権の価値
例えば、 夫婦が35歳で自宅(木造)を新築。 妻が76歳の時に夫が死亡。 その時点での土地建物の価値4000万円。 (注)東京近郊(私鉄で中心部まで約20分,駅徒歩数分)の実例(敷地面積90平米,木造2階建て, 3LDK 築40年)
平均余命である約15年を前提に計算の配偶者居住権を設定したものとして計算するとこの場合,配偶者居住権の価値は1500万円となります。
4 まとめ
以上がM子さんとお母さんがすべき主張です。
Q 私には妻と2人の子供がいます。2人の子供はそれぞれ独立し、孫もいます。今、私は妻と二人暮らしです。財産は2000万円のこの自宅と預金が2000万円あります。
今後、私の死後、法定相続に従って財産を分け、妻がこの家に住み続けるとしたら、預金はまったく、妻にはいかなくなってしまうのでしょうか?
そうすると、妻の生活が心配です。
A たしかに、妻が2分の1、子供たちは4分の1ずつという法定相続で、妻に2千万の家をわたすと、預金の分は妻にはいかないように思えます。
しかし、2020年4月より民法が改正になり、配偶者居住権というのができました。
配偶者居住権とは、「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利(所有権)を相続しなかったとしても、ずっと住んでていいですよ」という権利です。
つまり、不動産には「所有権」という権利がありますが、この所有権という権利は、その不動産を「住む権利」と、その不動産を売却した時に、売却代金をもらう権利などの「その他の権利」の2つがセットになっています。この2つの権利を分けて相続できるようになったのです。そして、この「住む権利」の方が配偶者居住権です。
先ほどの事例でいうと、2千万の不動産を住む権利1千万とその他の権利1千万に分け、妻には住む権利のみを渡します。そうすると、預金の分の2千万の半分も妻がもらえることになります。
妻はこの家に死ぬまで住み続けることができ、預金も1千万円もらえます。
Q 知り合いの司法書士さんに自筆証書遺言は銀行で保管してもらうのがいいとアドバイスされました。自宅で保管はやめた方がいいのですか?
A たしかに従前は紛失・焼失の危険防止や、死後発見されず終わる可能性が少ないとの観点から、銀行の貸金庫を勧める専門家が多かったと思います。
しかし、平成30年7月13日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されました。本法によると、自筆証書遺言を法務局の遺言書保管寛に申請し、保管所に保管してもらえることなりました。
法務局に預けることにより、紛失・焼失の危険防止や、死後発見されず終わることも減少することになります。
なによりも。一番のメリットは、遺言者死亡後の相続人たち必須の手続きである検認が不要になったことです。
この検認は、裁判所主催で行うもので、必要書類も多く、非常に煩雑でした。なので、これが不要となるのは、非常に有益です。
Q 遺留分とは何ですか?
A 相続人が当然取得できるものとして、民法が保証している最低限度の遺産を受け取れる権利です。
遺留分は、被相続人の配偶者・子・親については、各法定相続分の2分の1ですが、被相続人の兄弟姉妹は遺留分がありません。
Q 付言事項に夫の悪口を書いてもいいですか?
A 付言とは遺言書の中に残すメッセージのことです。
遺言書は、決して法律的でないことや余分なことを書いてはいけないということではありません。遺言者の想いを伺えるメッセージを是非とも書き残すことをお勧めします。
付言は、一般的に、手書きの遺言書(自筆証書遺言)・公正証書遺言を問わず、遺言の最後(末尾)に記します。
その内容としては、どうしてこのような内容の遺言を書くに至ったのかという遺言者の“想い”や遺される親族・お世話になった方々への感謝の気持ち・遺志を伝えるためのメッセージを自由に綴る方が多いです。
なので、私が死んでも夫には財産は、びた一文も渡したくない理由として、夫への今までの恨みつらみを長々と書くこともあるとは思います。
Q 言書に記載した財産を処分したら、書き直すべきですか?
A 遺言書に記載した財産を贈与や売却等で処分することは、所有者(遺言者)の自由です。
この場合、当該財産に関する遺言書の記載だけを取り消したものとみなされますので、それ以外の遺言部分は、引き続き有効です。
Q 遺言公正証書のメリット・デメリットは何ですか?
A 遺言の方式には自筆証書遺言、秘密遺言・公正証書遺言の3つがあります。
このうち、一般的なのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
公正証書遺言のメリットとしては、主に下記のものが挙げられます。
1)形式不備により無効になることがなく確実。
2)遺言公正証書の原本は公証役場で半永久的に保管されているので、偽造や紛失の心配が無く安心。
3)文字が書けなくても、公証人役場で口述することで遺言が可能。
(手話や筆談により聴覚・言語機能に障害がある方でも可能)
反対に公正証書遺言のデメリットとしては、主に下記のものが挙げられます。
1)立会人(証人)が2人手配しなければならない。
(推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は立会人になれません)
2)費用がかかる(遺言書で指定する財産の価格により公証役場の手数料が変わってきます)
難易度3
1 成年被後見人(認知症や知的障害等の精神上の疾患により判断能力が著しく低下した方に対して家族等が裁判所にその旨を申し立て、財産を守る手伝いをする後見人を付けられた人)が一人で書いた自筆証書遺言は有効である。
正解:× 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師2人以上の立会いがある場合に限って遺言できます(民法973条1項)。 ですから、一人で遺言書を作成しても、無効です。
2 自分の実名ではなく、ペンネームや芸名で残した遺言は有効である。
正解:○ ペンネームや芸名であっても遺言者が日常用いていて、遺言者との同一性が示されていれば有効です。戸籍上の氏名と一致していなくても、必ずしも無効となるものではありません。
難易度4
3 息子と気が合わないので、「息子を相続人から除く」という内容の遺言は有効である。
正解:× 相続人と推定される人を、相続から廃除する方法はありますが、単に気が合わないというだけでは、廃除できません。推定相続人の廃除は、相続人となるべき人が、被相続人(遺言者)に対して虐待や、重大な侮辱、その他著しい非行があった場合に限られています(民法892条)。
4 封がしてある遺言を無断で開封した場合には、罰則がある。
正解:〇 遺言書を開封するには家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。もっとも、2020年の7月から法務局で遺言書の保管ができるようになりました。法務局保管の遺言書は検認不要です。
難易度5
5 民法改正で変わった制度。
民法改正で配偶者居住権という権利ができました。これを遺言に残すときは、「妻○○に配偶者居住権を相続させる」との記載するのが一番いい方法である。
正解:× 遺言書では一般的には預貯金や不動産を相続人に1人にあげたいと思ったときは、「○○を××に相続させる」と書くのが一般的です。 しかし、相続させると書いてしまうと、配偶者居住権の場合は、妻が住むことを望まない場合に、放棄するしかなくなり、他の相続財産すべてを放棄しなければなってしまいます。 なぜなら、相続放棄は一部だけ放棄ができないからです。 以上のように、配偶者居住権の場合は「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載します。
6 自筆証書遺言はすべて自筆で書かないと無効となる
正解:× 自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになります。自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者は,その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。
1 A子さん(33歳)は以下の契約をしてしまいましたが、クーリングオフできるでしょうか。
(1)エステサロンの広告で、初回千円に釣られ、施術受けました。「肌が綺麗ですね」と褒められ、「持続しましょう」と、かなりしつこく、1か月未満、週2回、計8回施術で48,000円の契約を勧誘されました。それほど、高くないし、断るのも面倒なので、契約をしてしまいました。
(2)ネットショップでTシャツ(2800円)を買ってしまいましたが似合わないことがわかりました。
(3)結婚紹介所で、「お相手は医師や弁護士が多いです。1年間何度でもご紹介します」と少し高額なコースを勧められ、断り切れず、10万円を支払い、契約してしまいました。
2 B子(45歳)さんは、得意な趣味を生かして、ネット販売することを決意し、会社を設立しようとしています。では、会社設立には、資本金として必要な額はいくらでしょう?
今回は職場でのモラハラがテーマです。
次の事例はモラハラにあたりますか?
Q
① 挨拶しても無視される・社員旅行や社内イベント、飲み会にまったく呼ばれない
② みんなの前で、叱責される
③「休日は何やっているの?」「彼氏はいるの?」等プライベートのことを聞かれる
④ 必要な情報を満足に与えず、仕事を振ってくる。
A
① 日常的に続く場合はモラハラにあたります。
② 不必要に人前で大声で叱られるような場合はモラハラにあたります。
③ 相手が親しくなろうとして、言っていることでも、こちらが言いにくいことまで、執拗に聞いてくる、周囲の人に言いふらされる場合はモラハラにあたりえます。
④仕事ができないような状況にあったら、モラハラにあたるでしょう。
以上、このようなことが思い当たったら、モラハラされている可能性があります。
そもそも、モラハラとは相手に精神的な苦痛を与えることを目的として行われるいじめや嫌がらせのことです。
言葉や態度によって相手の人格、尊厳を傷つけ、精神的な苦痛を与える行為がモラハラです。
対処法としては以下があります。
①自分が悪いという思考を変えましょう
➁被害を記録しましょう。録音を取るのもいいでしょう
③関係各所に相談します。社内の相談窓口・労働局・法律家等
④我慢できないときは休職しましょう。
⑤精神的なストレスを抱えたら、医療機関で診断してもらい、診断書を書いてもらいましょう。
以上➁から⑤については、モラハラを訴える場合の証拠にもなります。