家族信託・離婚・相続・遺言のご相談は東京・新宿のカリーニョ行政書士事務所で


離婚について

離婚に関して、こんなお悩みはありませんか?

・突然、夫(妻)から離婚したいといわれた。または夫(妻)に弁護士がついた。
・夫(妻)が不倫をしているようだ。慰謝料などのお金をできるだけもらって、新しい人生をスタートさせたい。
・離婚したいが、離婚後の生活が不安だ。 
・離婚に際して決めておきたいことがあるが、何を決めればいいかよくわからない。
・子供の親権を渡したくない。
・モラハラされている、何を言っても、言いまかされそうだ。
・お金が心配で、一人で子供を育てていけるか不安である。
・離婚をしてもできるだけ今の生活レベルを落としたくない。

当事務所では、ひとりひとりのお客様の状況に合わせたサポートをしています。

  • 離婚するのがいいのかまだ迷われている方
  • 今すぐにでも離婚したい方
  • 離婚の準備を自分で進めていて、法律的なサポートを受けたい方

たとえば、
■  離婚協議書のほか、合意の書面、不倫慰謝料の請求書、示談書など作成いたします。
■  婚姻期間、財産状況、家族構成、離婚原因その他の実態を考慮して財産分与や慰謝料の額を算定いたします。
■  子どもの氏変更申請、各種行政支援、扶助申請など離婚後の生活を円滑にスタートさせるために必要な、各種手続きをサポートいたします。


離婚にはお金も大切だけど、お金だけじゃない

-------面会交流-------
離婚や別居によって親に会えなくなったのは、国が親子の面会交流権を定める立法を怠ったからだとして、父母の別居時に未成年だった子3人が11月11日、1人当たり10万円の国家賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。代理人によると、父母が原告となる同種訴訟はこれまでもあったが、子が原告になるのは初めてという。

 民法は父母が協議離婚する際、子の利益を考慮して別居する親との面会交流の仕方を取り決めるよう求めているが、具体的な権利や義務の規定はない。
 原告側は、親子が触れ合いの時間を持つことは、当然に求められる人権だと主張。子が別居する親との面会を希望しても、同居する親の同意がなければ自由な面会交流が実現できない状況が続いているとして、立法の必要性を訴えている。

こうした訴訟からもわかるように、父母の別居、離婚で、子供が親と会えなくなるのは、子供の人格形成にも大きな影響を及ぼしかねない。V 夫婦はうまくいかなくなって離婚するのだが、親子との関係は別物となるので、そこは冷静な判断が必要となる。

立法において、面会交流の義務や権利が確立するにはまだまだ時間がかかると思われる。それまでは、離婚や別居する際は、きちんとした取り決めがなされ、その取り決めが確実に実行できるような工夫をして行く必要があるといえよう。

■当事務所の費用

離婚協議書 費用
1 作成
お話を伺いながら、作成します。

363,000円

2. 内容チエックのみ
お客様ご自身が作成した書面に不備がないか、修正した方がいい点はないか確認します。
25,000円
3. 公証人との調整 11,000円
4. 公証役場 同行または代理出頭(夫または妻の一方が、事情があって、公証役場に行けない場合) 10,000円+交通費

なお、離婚協議書を公正証書として作成手する手順は、以下の通りです。

  1. 公正証書の原案作成(修正作業も含みます)
  2. 公証役場(公証人)との調整・交渉
  3. 必要書類の収集
  4. 公正証書の作成に関するご相談(ご来所、電話、メール、ライン、Skype、zoom対応します。)
  • 代理人の指定による公正証書作成は、公証人の了解が得られた場合に限られます。

当事務所の費用は「定額料金」なので、ご安心ください。

  1. 上記費用以上には当事務所の費用は頂きません。
  2. 何回修正しても追加料金は発生しません。

ご依頼のタイミングーいつ依頼すればいいの?
ご夫婦での離婚の条件が、ある程度まで固まってきた段階での作成依頼でも、ご自身が相手側へ提示する離婚協議書案を希望している条件に基づいて作成して欲しい、とのご依頼でも、お客様ご自身のタイミングでご相談ください。
なお、お急ぎの離婚協議書作成にも対応します
「離婚の条件の合意は出来ているので、急いで離婚協議書を作って欲しい」場合は、最短で翌日までに作成します。
ご相談しながら丁寧に進めることもできます。
離婚協議を進めていく過程では、これを定めたら不利にならないか?これは法律的に大丈夫なのか?等不明な点が多々あります。そのようなとき、ご相談頂きましたら、法的観点、条件を定める方法などについて、丁寧に説明しながら、作成いたしますので、ご安心ください。

婚姻費用・養育費相場

実は養育費の相場は令和元年に改定され「増額」されてます。
裁判所で出している養育費・婚姻費用の算定表があります。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
これから夫婦間で話し合って婚姻費用・養育費を定める場合には、基本的に上記の相場を基準にすると良いでしょう。

 

今だから重要な問題!「コロナ離婚」を決断するその前に

 今、コロナウイルスの蔓延防止は日本の大問題になっています。
 外出の自粛要請で、家族だけで過ごす家庭が増えてきました。今まで、バラバラだった家族が再構築された方もいます。一方で、自粛で外に出られず、ストレスが溜まり、お子さんや妻に、モラハラや暴力をふるう夫のことで相談を受けました。

 関係が悪化していた夫婦なら、顔を突き合わせているうちに「もう離婚するしかない!」というところまで、一気に進みそうです。
 コロナウイルスがきっかけになった離婚、「コロナ離婚」の増加も予想されます。

 でもその前に……。


「コロナ離婚」→しかし、離婚後の生活、お金は大丈夫ですか?

 生活に不安のある方は、いきなり離婚に踏み切らず、まずは別居を考えましょう。大事なのは別居する際には、合意書を作ることです。


■合意書の内容1 婚姻費用を請求しましょう

 

 婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。具体的には、衣食住にかかる費用、交際費、医療費、子供の養育費等のことです。
 民法は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、結婚生活から生じる費用を夫婦で分担するとしていますので、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。
 そこで、離婚が決着するまで、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。

 

■合意書の内容2 別居時に合意書を書く

 

 夫婦生活をこれ以上続けていけないと考え、別居を思い立つからには、なにかしらの理由、原因があるはずです。
 別居をする原因、理由が、あなた側(妻側)にはなく、夫側にあることを明らかにするために、別居時の合意書には、別居に至った経緯、別居の原因、理由を書いておきましょう。夫婦間の共通理解として確認の意味があります。

 

 たとえば、夫側の不倫・浮気が明らかになったり、DV・モラハラが過激化したときは、そのことを、できる限り具体的に、日時・場所・態様などを特定して記載しておきましょう。

 

 別居の合意書において、別居の経緯、原因・理由を相互に確認し、共通認識としておくことによって、この後に解説するとおり、別居後の条件について、夫側にしっかりと譲歩をしてもらう理由となります。
 夫婦は原則として法律上同居義務があります。夫婦の一方が他方の意思に反して別居を強行し、その後、真摯な同居の努力も行わないと、婚姻費用の分担が否定されることがあります。

 

■合意書の内容3 別居期間

 

 別居期間は、夫婦が何らかの理由で、同居をやめてしばらく距離を置く期間、すなわち、「冷却期間」を意味するのです。
 そして、あなたが「少なくとも1年程度の冷却期間が必要だ。」と考えたとしても、夫側としては「別居期間が長すぎる。」と考え、「同居義務違反だ。」「勝手な別居だ。」という反論をしてくることを防ぐ必要があります。

 

 感情的な問題が大きいなど、別居開始時には、別居期間を決めることができない場合が多いので、「少なくとも○か月以上」とか、「当分の間」などといった定め方をして柔軟性を残す別居の合意書がよいでしょう。

 

■合意書の内容4 子との面会交流

 

 夫婦にとって、「お金の問題」と並んで重要な協議事項となるのが、「子供の問題」です。

 

 そして、夫婦が離婚をするのではなく、ひとまず別居をして距離をおく、という場合、別居期間中の反省の様子によっては復縁が考えられる以上、夫にとっても妻にとっても、お子さんと継続的に会うことは非常に大切なことです。

 

 ただし、あまりに頻度が多すぎると、別居をして距離を置いている意味がありません。そこで、どの程度の頻度で面会交流するかという点についても、別居時の合意書に定めておきます。

 

 面会交流は、夫婦それぞれ意見、考えがあることでしょうが、最終的には、お子さんの利益になるように決めてください。お子さんのお気持ちも、尊重して決めるとよいでしょう。
 別居の合意書を書くときには、面会交流の日時とあわせて、面会交流の具体的な方法、場所、注意事項などについても記載しておきましょう。

 

合意書が作れなかった。でも婚姻費用請求したい!

 もし別居の合意書を作ることができなかった場合は、相手方に手紙を内容証明にして、請求しましょう。  手紙の内容については、ご相談ください。

 

  双方で金額合意➡公正証書作成
  相手方手紙を無視➡裁判所に調停申立て

 

 このようにしておけば、万一、相手方が費用を払わないということになった場合に差押えができます。

 
■協議離婚でも離婚協議書を作成すれば、裁判所が関与したのと同じ効果が

 令和元年5月10日の国会での法律(民事執行法)の改正で、離婚後の子供の養育費を2〜3カ月払っただけでしらばっくれたり、預貯金隠されたり、逃げたりして勤務先不明になったりしていた元の配偶者からとれる可能性が出てきました。

 

 今回の改正では「第三者からの情報取得手続」という制度が新設されました。

 

 しかも、これまでは、公正証書で養育費を決めている場合には、財産開示手続は利用できませんでした。今回の改正では、公正証書であっても財産開示手続の申立てができるようになります。

 

1. (執行認諾文言付き)公正証書でも財産開示手続きが利用可能になる
2. 財産開示手続の開示拒否・虚偽の制裁が強化される
3. 銀行(金融機関)の本店に対し,情報提供(取引の有無,取引店舗など)を命ずる手続きが新設される
4. 財産開示手続きの後,市町村(市県民税の特別徴収手続きで給料支払者を把握している)や日本年金機構・共済組合(厚生年金保険料の徴収手続きで給料支払者を把握している)に対し,給料支払者の情報提供を命ずる手続きが新設される。

 

 でも、私は早く離婚したかったので、養育費の取り決めをしなかったから、無理だわ」って方も多いですよね???

 

 大丈夫です。養育費は、請求した段階から支払いが認められるのです。
 具体的な養育費の金額を決めずに離婚をして、しばらく時間が経ってから養育費を請求した場合、養育費は請求した時点から後の部分についてほとんどの場合認められます。なので、早い段階で、日付の入った書面や電子メール、内容証明郵便など証拠に残る形で請求をすることが重要です。

 

 相手と話し合い、金額等を決めたら、公正証書にしましょう。
 もし夫が支払いを拒んだり、金額に納得しなかったりすれば、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。第三者である調停委員を交えて、内容に法的な問題がないかを確認しつつ、冷静に話し合うことができます。調停の結論は裁判の判決と同等の効力を持つため、養育費の支払いが決まった場合、強制力が大きいのもメリットです。

 

 養育費は自分だけの問題ではありません、子供の将来を左右する大事な問題です。
 お手伝いSしますので、お問合せください。

 

これって、モラハラ?

 最近、よく質問を受けるのが、「夫(妻)のこの行為はモラハラにあたりますか?」というものです。 まず、モラハラ(モラルハラスメント)とは、身体的な暴力ではなく、言動や態度といったモラルによる精神的な苦痛を相手に与える、DV(ドメスティックバイオレンス)の一種です。
では、クイズです。 以下の夫(妻)の行為はモラハラにあたるでしょうか????
問1 妻(夫)の言葉にいちいち、舌打ちをする。
問2 「誰がお前を食わせてやってるんだ!!」「俺が稼いでるんから、文句いうな!」という言動
問3 「ほんとにおまえは頭悪いな!」や「ブス」「デブ」等の言動
問4 自分の給料額や預金を一切教えない。
問5 性行為を強要してくる。
問6 妻の携帯をチエックする。
問7 なにかにつけ、子供に妻の悪口をいう。
回答 全部モラハラに当たりうる行為です。 このようなモラハラで離婚する人は、年々増えています。 平成29年度の司法統計によると、離婚を申し立てた申立人の動機には、「性格が合わない:29,876件」に次いで、男性側では第2位(3,626件)、女性側でも3位(12,093件)と高い割合を占めています。
 


裁判所|平成29年 司法統計19 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所

しかし、実際の裁判ではモラハラが認められるのは難しいです。
なぜかというと、証拠がないからです。

証拠はどうやって集めるの?

(1)モラハラの言動を録音する
モラハラの直接的な証拠としては、録音された音声が有効です。
特に、相手が暴言はいている場合には、この方法が効果的です。
暴言を吐かれているとき、延々と説教をされているとき、相手がこちらのことをけちょんけちょんに言ってるときなど、スマホやICレコーダーなどで録音しておきましょう。
(2)メールやLINEのデータをとる
モラハラをする人は、外面が良いことは多いのですが、妻(夫)へのメールやLINEでは、暴言や束縛の内容を平気で書いてくることがあります。
スクリーンショットを撮ったり、バックアップをとったりして、確実に保存しましょう。
(3)日記をつける
モラハラの証拠を残すには、日記や手帳への記載も行っておくべきです。
こうした証拠は、簡単にねつ造できそうにも思えますが、毎日のように詳細につけている場合、後からねつ造することは困難と考えられるので、有効な証拠となるのです。
(4)病院に行く
モラハラ行為によって精神的に追い詰められると、うつ状態などの精神症状が出ることがあります。
その場合には、心療内科や精神科などの病院に行き、医師に診断書を書いてもらいましょう。
(5)相談する
モラハラ行為の証拠をある程度集めたら、しかるべき機関に相談をしましょう。

モラハラされた場合の対策

別居
夫によるモラハラを受け続けていると、正常な判断ができなくなってしまいます。そこで、まずは夫から離れるための別居が有効です。妻はモラハラ夫にとってはある意味、サンドバッグであり、八つ当たりができる相手です。 そういった存在がいなくなった場合の「存在のありがたさ」を感じさせるという意味でも有効な手段の一つです。
 
早急に離婚する
モラハラは精神的な苦痛が大きく、自分でも気がつかないうちに精神的に病んでしまうことなるケースも多いに考えられます。自分は頑張っているのに病気になってしまっては元も子もありません。人生の再生を図る意味でも、早急な行動を起こしましょう。

強気に出てみる
モラハラをする夫の妻は、「夫に対して良い子」であろうと完璧に頑張ってしまうタイプが多いようです。。言われたことを完璧にやっても、さらにモラハラ度を加速させる結果になることも。   夫から何か要求をされても、はっきり「できません。」断りましょう。普段、従順な妻がいきなり強気に出ることで改善する場合があるかもしれません。

どのような行為がモラハラに当たるかをリストアップして自覚を促す
モラハラ発言や行為を書いたチェックリストを見せつけるという行為も効果的です。モラハラ夫の行動を一つずつ説明していくことで、自分がやっている行為を理解させられる可能があります。

モラハラ夫(妻)と離婚する場合に請求できる慰謝料の相場は50~300万円だそうです。

しかし、以下の場合には慰謝料の額は増加していきます。  

  • モラハラをする回数が多い場合
  • モラハラが継続している期間が長期にわたる場合
  • モラハラを受けた側には理由がないのにモラハラ行為が止まらない場合
  • モラハラによりうつ病になってしまった場合
  • モラハラを受けた側の資産・収入が少ない場合
  • モラハラを受けた側の年齢が高い場合
  • モラハラをした側の資産が多い、持収入が高い場合
  • モラハラをした側の年齢が高い場合
  • 夫婦の婚姻期間が長い場合
  • 夫婦間に子どもがいる場合
  • 財産分与の額が低い場合 など
    慰謝料請求の方法
    モラハラをする夫への慰謝料獲得の流れは基本的には以下の通りです。  
  1. 夫婦間の話し合い
  2. 内容証明郵便等による慰謝料請求
  3. 離婚調停での慰謝料請求
  4. 離婚裁判での慰謝料請求

話し合いができなければ離婚調停を開き、そこで決着がつかなければ離婚裁判でもモラハラ夫への慰謝料請求をするという流れになります。

内容証明郵便で請求する方法
  •  モラハラの事実関係
  •  モラハラ行為によってどれほどの精神的苦痛を受けたか
  •  慰謝料を請求する意思とその金額の提示
  •  慰謝料の支払い期限
  •  慰謝料の振り込み口座
  •  要求に従わない場合は法的手続きを起こす意思表示 など

内容証明についてはお気軽にお問合せください。

卒婚について

「もう、いい加減にしろ!」

この言葉がきっかけで、私は卒婚を考え始めました。」
S子(45歳)さんは続けます。「夫の不倫を一回は許そうしたけれど、どうしても、その時の悲しさや辛さ、悔しさがフラッシュバックして、自然に笑えなくなってしまいました。夫は時々不機嫌になったり、不安になったりする私をしつこいと感じ、ある日、もういい加減にしろ!」と。

でも、お金のこと、親のこと、子供のこといろいろ考えて、私には離婚のハードルが高い
そこで、卒婚なら・・・・私にもできるかも。とS子さんは考えました。

1 ここで、卒婚とは「婚姻している夫婦が法的な婚姻関係は継続しつつ、互いに必要以上に干渉することなく、自由を認め合って、夫婦別々の人生を歩むこと。」を言います。別居する夫婦もいますが、同居のまま始める場合もあります。


2 卒婚のきっかけ
・夫の定年退職や転職
・子育てがひと段落した
・相互の干渉がウザイと思うようになってきた。

3 卒婚のメリット・デメリット
(1)メリット
・夫や妻に「こうすべき」という過度の期待がなくなる。
・相手の遺産を相続できる。
・戸籍も変わらないので、面倒な手続きが要らない。
・仮面夫婦とも違うので、うまくいってるふりをしなくてもよい。
・親に無用な心配をかけずに済む。
・子供たちへの影響も離婚よりかなり少ない。
(2)デメリット
・他に好きな人ができたら、不貞行為となってしまう可能性も
・生活費が足りなくなる場合も
・離婚に至ってしまう場合もある

4 卒婚の対策
(1)生活費
法律上、扶養義務はありますが、自由を得る代わりにこれまで通りに生活費を得られるケースは少なくなるケースが多いでしょう。
自分の貯金や職業などをしっかり確保し卒婚してもゆとりある生活ができるように準備を進めてください。
同居での卒婚のケースでは、家事をこれまで通りにする代わりに報酬を夫から得る方法もあります。
また、夫の方から卒婚を望んでいるケースではこれまで通りに婚姻費用をもらえる可能性が高いです。
卒婚しても生活費をもらえることをしっかり取り決めましょう!
(2)介護
お互いが病気や怪我などがあった場合には、どうするかを取り決めておければ安心できます。
(3)恋人
お互いに恋人は自由に作っても良いと合意すれば、不貞行為で慰謝料請求なんてことはなくなるでしょう。。
(4)冠婚葬祭
お互いの冠婚葬祭は参加するかしないかも取り決めておきましょう。

以上、卒婚をはじめる前に取り決めた事項を「卒婚の合意書」として、書面に残しておけば、後々の不要なトラブルを回避することができ、安心して充実した卒婚ライフが送れます。
取り決めの内容はそれぞれの夫婦で異なります。不足がないか等合意書作成についてはご相談ください。


〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K1ビル3階 電話 03-6890-5099 / FAX 03-6890-1157
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" content="カリーニョ行政書士事務所は家族信託、離婚、相続、遺言の書面作成を得意とする女性行政書士の事務所です。ご依頼者の人生が、明るく楽しくなるよう、親身になってお手伝いをします。">

家族信託・離婚・相続・遺言のご相談は東京・新宿のカリーニョ行政書士事務所で

離婚について

離婚に関して、こんなお悩みはありませんか?

・突然、夫(妻)から離婚したいといわれた。または夫(妻)に弁護士がついた。
・夫(妻)が不倫をしているようだ。慰謝料などのお金をできるだけもらって、新しい人生をスタートさせたい。
・離婚したいが、離婚後の生活が不安だ。 
・離婚に際して決めておきたいことがあるが、何を決めればいいかよくわからない。
・子供の親権を渡したくない。
・モラハラされている、何を言っても、言いまかされそうだ。
・お金が心配で、一人で子供を育てていけるか不安である。
・離婚をしてもできるだけ今の生活レベルを落としたくない。

当事務所では、ひとりひとりのお客様の状況に合わせたサポートをしています。

  • 離婚するのがいいのかまだ迷われている方
  • 今すぐにでも離婚したい方
  • 離婚の準備を自分で進めていて、法律的なサポートを受けたい方

たとえば、
■  離婚協議書のほか、合意の書面、不倫慰謝料の請求書、示談書など作成いたします。
■  婚姻期間、財産状況、家族構成、離婚原因その他の実態を考慮して財産分与や慰謝料の額を算定いたします。
■  子どもの氏変更申請、各種行政支援、扶助申請など離婚後の生活を円滑にスタートさせるために必要な、各種手続きをサポートいたします。


離婚にはお金も大切だけど、お金だけじゃない

-------面会交流-------
離婚や別居によって親に会えなくなったのは、国が親子の面会交流権を定める立法を怠ったからだとして、父母の別居時に未成年だった子3人が11月11日、1人当たり10万円の国家賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。代理人によると、父母が原告となる同種訴訟はこれまでもあったが、子が原告になるのは初めてという。

 民法は父母が協議離婚する際、子の利益を考慮して別居する親との面会交流の仕方を取り決めるよう求めているが、具体的な権利や義務の規定はない。
 原告側は、親子が触れ合いの時間を持つことは、当然に求められる人権だと主張。子が別居する親との面会を希望しても、同居する親の同意がなければ自由な面会交流が実現できない状況が続いているとして、立法の必要性を訴えている。

こうした訴訟からもわかるように、父母の別居、離婚で、子供が親と会えなくなるのは、子供の人格形成にも大きな影響を及ぼしかねない。V 夫婦はうまくいかなくなって離婚するのだが、親子との関係は別物となるので、そこは冷静な判断が必要となる。

立法において、面会交流の義務や権利が確立するにはまだまだ時間がかかると思われる。それまでは、離婚や別居する際は、きちんとした取り決めがなされ、その取り決めが確実に実行できるような工夫をして行く必要があるといえよう。

■当事務所の費用

離婚協議書 費用
1 作成
お話を伺いながら、作成します。

29,000円

(記載事項が特殊なケースでは別途11,000円)
2. 内容チエックのみ
お客様ご自身が作成した書面に不備がないか、修正した方がいい点はないか確認します。
15,000円
3. 公証人との調整 無料
4. 公証役場 同行または代理出頭(夫または妻の一方が、事情があって、公証役場に行けない場合) 10,000円+交通費

なお、離婚協議書を公正証書として作成手する手順は、以下の通りです。

  1. 公正証書の原案作成(修正作業も含みます)
  2. 公証役場(公証人)との調整・交渉
  3. 必要書類の収集
  4. 公正証書の作成に関するご相談(ご来所、電話、メール、ライン、Skype、zoom対応します。)
  • 代理人の指定による公正証書作成は、公証人の了解が得られた場合に限られます。

当事務所の費用は「定額料金」なので、ご安心ください。

  1. 上記費用以上には当事務所の費用は頂きません。
  2. 何回修正しても追加料金は発生しません。

ご依頼のタイミングーいつ依頼すればいいの?
ご夫婦での離婚の条件が、ある程度まで固まってきた段階での作成依頼でも、ご自身が相手側へ提示する離婚協議書案を希望している条件に基づいて作成して欲しい、とのご依頼でも、お客様ご自身のタイミングでご相談ください。
なお、お急ぎの離婚協議書作成にも対応します
「離婚の条件の合意は出来ているので、急いで離婚協議書を作って欲しい」場合は、最短で翌日までに作成します。
ご相談しながら丁寧に進めることもできます。
離婚協議を進めていく過程では、これを定めたら不利にならないか?これは法律的に大丈夫なのか?等不明な点が多々あります。そのようなとき、ご相談頂きましたら、法的観点、条件を定める方法などについて、丁寧に説明しながら、作成いたしますので、ご安心ください。

婚姻費用・養育費相場

実は養育費の相場は令和元年に改定され「増額」されてます。
裁判所で出している養育費・婚姻費用の算定表があります。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
これから夫婦間で話し合って婚姻費用・養育費を定める場合には、基本的に上記の相場を基準にすると良いでしょう。

 

今だから重要な問題!「コロナ離婚」を決断するその前に

 今、コロナウイルスの蔓延防止は日本の大問題になっています。
 外出の自粛要請で、家族だけで過ごす家庭が増えてきました。今まで、バラバラだった家族が再構築された方もいます。一方で、自粛で外に出られず、ストレスが溜まり、お子さんや妻に、モラハラや暴力をふるう夫のことで相談を受けました。

 関係が悪化していた夫婦なら、顔を突き合わせているうちに「もう離婚するしかない!」というところまで、一気に進みそうです。
 コロナウイルスがきっかけになった離婚、「コロナ離婚」の増加も予想されます。

 でもその前に……。


「コロナ離婚」→しかし、離婚後の生活、お金は大丈夫ですか?

 生活に不安のある方は、いきなり離婚に踏み切らず、まずは別居を考えましょう。大事なのは別居する際には、合意書を作ることです。


■合意書の内容1 婚姻費用を請求しましょう

 

 婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。具体的には、衣食住にかかる費用、交際費、医療費、子供の養育費等のことです。
 民法は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、結婚生活から生じる費用を夫婦で分担するとしていますので、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。
 そこで、離婚が決着するまで、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。

 

■合意書の内容2 別居時に合意書を書く

 

 夫婦生活をこれ以上続けていけないと考え、別居を思い立つからには、なにかしらの理由、原因があるはずです。
 別居をする原因、理由が、あなた側(妻側)にはなく、夫側にあることを明らかにするために、別居時の合意書には、別居に至った経緯、別居の原因、理由を書いておきましょう。夫婦間の共通理解として確認の意味があります。

 

 たとえば、夫側の不倫・浮気が明らかになったり、DV・モラハラが過激化したときは、そのことを、できる限り具体的に、日時・場所・態様などを特定して記載しておきましょう。

 

 別居の合意書において、別居の経緯、原因・理由を相互に確認し、共通認識としておくことによって、この後に解説するとおり、別居後の条件について、夫側にしっかりと譲歩をしてもらう理由となります。
 夫婦は原則として法律上同居義務があります。夫婦の一方が他方の意思に反して別居を強行し、その後、真摯な同居の努力も行わないと、婚姻費用の分担が否定されることがあります。

 

■合意書の内容3 別居期間

 

 別居期間は、夫婦が何らかの理由で、同居をやめてしばらく距離を置く期間、すなわち、「冷却期間」を意味するのです。
 そして、あなたが「少なくとも1年程度の冷却期間が必要だ。」と考えたとしても、夫側としては「別居期間が長すぎる。」と考え、「同居義務違反だ。」「勝手な別居だ。」という反論をしてくることを防ぐ必要があります。

 

 感情的な問題が大きいなど、別居開始時には、別居期間を決めることができない場合が多いので、「少なくとも○か月以上」とか、「当分の間」などといった定め方をして柔軟性を残す別居の合意書がよいでしょう。

 

■合意書の内容4 子との面会交流

 

 夫婦にとって、「お金の問題」と並んで重要な協議事項となるのが、「子供の問題」です。

 

 そして、夫婦が離婚をするのではなく、ひとまず別居をして距離をおく、という場合、別居期間中の反省の様子によっては復縁が考えられる以上、夫にとっても妻にとっても、お子さんと継続的に会うことは非常に大切なことです。

 

 ただし、あまりに頻度が多すぎると、別居をして距離を置いている意味がありません。そこで、どの程度の頻度で面会交流するかという点についても、別居時の合意書に定めておきます。

 

 面会交流は、夫婦それぞれ意見、考えがあることでしょうが、最終的には、お子さんの利益になるように決めてください。お子さんのお気持ちも、尊重して決めるとよいでしょう。
 別居の合意書を書くときには、面会交流の日時とあわせて、面会交流の具体的な方法、場所、注意事項などについても記載しておきましょう。

 

合意書が作れなかった。でも婚姻費用請求したい!

 もし別居の合意書を作ることができなかった場合は、相手方に手紙を内容証明にして、請求しましょう。  手紙の内容については、ご相談ください。

 

  双方で金額合意➡公正証書作成
  相手方手紙を無視➡裁判所に調停申立て

 

 このようにしておけば、万一、相手方が費用を払わないということになった場合に差押えができます。

 
■協議離婚でも離婚協議書を作成すれば、裁判所が関与したのと同じ効果が

 令和元年5月10日の国会での法律(民事執行法)の改正で、離婚後の子供の養育費を2〜3カ月払っただけでしらばっくれたり、預貯金隠されたり、逃げたりして勤務先不明になったりしていた元の配偶者からとれる可能性が出てきました。

 

 今回の改正では「第三者からの情報取得手続」という制度が新設されました。

 

 しかも、これまでは、公正証書で養育費を決めている場合には、財産開示手続は利用できませんでした。今回の改正では、公正証書であっても財産開示手続の申立てができるようになります。

 

1. (執行認諾文言付き)公正証書でも財産開示手続きが利用可能になる
2. 財産開示手続の開示拒否・虚偽の制裁が強化される
3. 銀行(金融機関)の本店に対し,情報提供(取引の有無,取引店舗など)を命ずる手続きが新設される
4. 財産開示手続きの後,市町村(市県民税の特別徴収手続きで給料支払者を把握している)や日本年金機構・共済組合(厚生年金保険料の徴収手続きで給料支払者を把握している)に対し,給料支払者の情報提供を命ずる手続きが新設される。

 

 でも、私は早く離婚したかったので、養育費の取り決めをしなかったから、無理だわ」って方も多いですよね???

 

 大丈夫です。養育費は、請求した段階から支払いが認められるのです。
 具体的な養育費の金額を決めずに離婚をして、しばらく時間が経ってから養育費を請求した場合、養育費は請求した時点から後の部分についてほとんどの場合認められます。なので、早い段階で、日付の入った書面や電子メール、内容証明郵便など証拠に残る形で請求をすることが重要です。

 

 相手と話し合い、金額等を決めたら、公正証書にしましょう。
 もし夫が支払いを拒んだり、金額に納得しなかったりすれば、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。第三者である調停委員を交えて、内容に法的な問題がないかを確認しつつ、冷静に話し合うことができます。調停の結論は裁判の判決と同等の効力を持つため、養育費の支払いが決まった場合、強制力が大きいのもメリットです。

 

 養育費は自分だけの問題ではありません、子供の将来を左右する大事な問題です。
 お手伝いSしますので、お問合せください。

 

これって、モラハラ?

 最近、よく質問を受けるのが、「夫(妻)のこの行為はモラハラにあたりますか?」というものです。 まず、モラハラ(モラルハラスメント)とは、身体的な暴力ではなく、言動や態度といったモラルによる精神的な苦痛を相手に与える、DV(ドメスティックバイオレンス)の一種です。
では、クイズです。 以下の夫(妻)の行為はモラハラにあたるでしょうか????
問1 妻(夫)の言葉にいちいち、舌打ちをする。
問2 「誰がお前を食わせてやってるんだ!!」「俺が稼いでるんから、文句いうな!」という言動
問3 「ほんとにおまえは頭悪いな!」や「ブス」「デブ」等の言動
問4 自分の給料額や預金を一切教えない。
問5 性行為を強要してくる。
問6 妻の携帯をチエックする。
問7 なにかにつけ、子供に妻の悪口をいう。
回答 全部モラハラに当たりうる行為です。 このようなモラハラで離婚する人は、年々増えています。 平成29年度の司法統計によると、離婚を申し立てた申立人の動機には、「性格が合わない:29,876件」に次いで、男性側では第2位(3,626件)、女性側でも3位(12,093件)と高い割合を占めています。
 


裁判所|平成29年 司法統計19 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所

しかし、実際の裁判ではモラハラが認められるのは難しいです。
なぜかというと、証拠がないからです。

証拠はどうやって集めるの?

(1)モラハラの言動を録音する
モラハラの直接的な証拠としては、録音された音声が有効です。
特に、相手が暴言はいている場合には、この方法が効果的です。
暴言を吐かれているとき、延々と説教をされているとき、相手がこちらのことをけちょんけちょんに言ってるときなど、スマホやICレコーダーなどで録音しておきましょう。
(2)メールやLINEのデータをとる
モラハラをする人は、外面が良いことは多いのですが、妻(夫)へのメールやLINEでは、暴言や束縛の内容を平気で書いてくることがあります。
スクリーンショットを撮ったり、バックアップをとったりして、確実に保存しましょう。
(3)日記をつける
モラハラの証拠を残すには、日記や手帳への記載も行っておくべきです。
こうした証拠は、簡単にねつ造できそうにも思えますが、毎日のように詳細につけている場合、後からねつ造することは困難と考えられるので、有効な証拠となるのです。
(4)病院に行く
モラハラ行為によって精神的に追い詰められると、うつ状態などの精神症状が出ることがあります。
その場合には、心療内科や精神科などの病院に行き、医師に診断書を書いてもらいましょう。
(5)相談する
モラハラ行為の証拠をある程度集めたら、しかるべき機関に相談をしましょう。

モラハラされた場合の対策

別居
夫によるモラハラを受け続けていると、正常な判断ができなくなってしまいます。そこで、まずは夫から離れるための別居が有効です。妻はモラハラ夫にとってはある意味、サンドバッグであり、八つ当たりができる相手です。 そういった存在がいなくなった場合の「存在のありがたさ」を感じさせるという意味でも有効な手段の一つです。
 
早急に離婚する
モラハラは精神的な苦痛が大きく、自分でも気がつかないうちに精神的に病んでしまうことなるケースも多いに考えられます。自分は頑張っているのに病気になってしまっては元も子もありません。人生の再生を図る意味でも、早急な行動を起こしましょう。

強気に出てみる
モラハラをする夫の妻は、「夫に対して良い子」であろうと完璧に頑張ってしまうタイプが多いようです。。言われたことを完璧にやっても、さらにモラハラ度を加速させる結果になることも。   夫から何か要求をされても、はっきり「できません。」断りましょう。普段、従順な妻がいきなり強気に出ることで改善する場合があるかもしれません。

どのような行為がモラハラに当たるかをリストアップして自覚を促す
モラハラ発言や行為を書いたチェックリストを見せつけるという行為も効果的です。モラハラ夫の行動を一つずつ説明していくことで、自分がやっている行為を理解させられる可能があります。

モラハラ夫(妻)と離婚する場合に請求できる慰謝料の相場は50~300万円だそうです。

しかし、以下の場合には慰謝料の額は増加していきます。  

  • モラハラをする回数が多い場合
  • モラハラが継続している期間が長期にわたる場合
  • モラハラを受けた側には理由がないのにモラハラ行為が止まらない場合
  • モラハラによりうつ病になってしまった場合
  • モラハラを受けた側の資産・収入が少ない場合
  • モラハラを受けた側の年齢が高い場合
  • モラハラをした側の資産が多い、持収入が高い場合
  • モラハラをした側の年齢が高い場合
  • 夫婦の婚姻期間が長い場合
  • 夫婦間に子どもがいる場合
  • 財産分与の額が低い場合 など
    慰謝料請求の方法
    モラハラをする夫への慰謝料獲得の流れは基本的には以下の通りです。  
  1. 夫婦間の話し合い
  2. 内容証明郵便等による慰謝料請求
  3. 離婚調停での慰謝料請求
  4. 離婚裁判での慰謝料請求

話し合いができなければ離婚調停を開き、そこで決着がつかなければ離婚裁判でもモラハラ夫への慰謝料請求をするという流れになります。

内容証明郵便で請求する方法
  •  モラハラの事実関係
  •  モラハラ行為によってどれほどの精神的苦痛を受けたか
  •  慰謝料を請求する意思とその金額の提示
  •  慰謝料の支払い期限
  •  慰謝料の振り込み口座
  •  要求に従わない場合は法的手続きを起こす意思表示 など

内容証明についてはお気軽にお問合せください。


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