海外に居住されている方のご家族が日本で亡くなられた際の相続手続きは、想像以上に大変です。そして、時間もかかります。一回の帰国でままならないケースも多々あります。
下記の表に挙げたように、相続手続きが複雑で多岐にわたっているためであり、さらに海外居住者は、こうした手続きにおいて求められる印鑑登録証明書や住民票などがないために、代わりになるものが必要なことが多いのです。
しかも昨今は、新型コロナウイルスの問題のために、帰国できなくなってお困りの方も多いことと存じます。帰国できない海外在住者の方々の相続手続きをお手伝いいたします。手間のかかる相続の問題は、相続の専門家にお任せください。
3か月以内 | 金融機関に連絡する/生命保険金を受けとる/健康保険、遺族年金の手続き/遺言書の確認/遺言書の検認/相続人調査をする/相続財産の調査をする/遺産分割協議の開始/限定承認、相続放棄 |
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4か月以内 | 所得税の準確定申告 |
10か月以内 | 遺産分割協議書作成/各種の相続手続きを進める/相続税申告と納付手続き |
1年以内 | 遺留分減殺請求の期限 |
3年以内 | 配偶者相続税軽減の手続き |
当事務所では、上記手続きの要否をひとつひとつ検討し、相続手続きがスムーズに行われるよう全面的にサポートいたします。
たとえば、亡くなられた方(被相続人)の銀行口座解約で必要な書類を挙げてみます。
一般的には、被相続人の住民票の除票と戸籍の附票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合に戸籍の附票も必要)、相続人全員分の戸籍謄本、相続人全員分の印鑑証明書と実印が必要で、これらを揃えなければなりません。
相続に際して遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容にしたがって遺産を分けることになりますが、遺言書がない場合には、相続人が遺産分割協議をして遺産分割の方法を決め、遺産分割協議書を作らなくてはいけません。このときも、相続人全員分の戸籍謄本、相続人全員分の印鑑証明書と実印が必要です。
ところが海外在住の方には、戸籍謄本・住民票・印鑑証明書が取得できないのが一般的です(住民票を一時的に日本に戻せばいいと考える方がいらっしゃいますが、住民税・国民健康保険・年金支払い義務等が発生し、その手続きも非常に面倒です)。
こうした場合、「署名証明書」「在留証明書」等が求められることなります。なお、署名証明書に関しては(たとえば遺産分割協議書に署名する場合)、各国の領事館で、領事館員の面前で署名が必要となるので注意が必要です。署名証明書だけ発行してもらえばいいというわけではありません。
相続手続きをスムーズに行うためには、当事務所の専門家にご相談ください。
行政書士の藤田みきです。オーストラリア、アメリカ、ブラジルに在住してました。なんでもお気軽にご相談ください! ■当事務所でできること ・遺産分割協議書の起案から作成まで ・預貯金の分割・遺産分割協議書に基づく預金分配 ・お葬式の手配➡全国葬儀社のご紹介 ・不動産の処分➡不動産会社のご紹介 |
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ご依頼いただくと、下記のような流れで業務を進めてまいります。ご依頼に至らないアドバイス、ご相談のみも承っております。初回費用無料です。ご遠慮なくお問い合わせください。
1 お問い合わせ | お電話、メール(→こちらから)でお気軽にご連絡、ご相談ください。 |
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2 ご相談・お見積もり | skypeなどで内容をお伺いして、お見積もりさせていただきます。 |
3 ご依頼 | ご依頼いただく業務の範囲、報酬額を決定し、委任契約を締結させていただきます。 |
4 業務の着手 | 委任契約締結後、すみやかに業務に着手いたします。その際、原則として報酬額の半額を着手金として頂戴いたします。 |
5 業務の完了 | ご依頼いただいた業務がすべて完了したら、報酬残額と費用の精算をさせていただきます。お預かりした書類等は、この時点ですべて返却いたします。 |
※報酬額に、実費は含まれておりません。
※実費と交通費、公的証明書等交付費用などを指します。